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媒介契約の種類について

媒介契約の種類

不動産売却はそうそう何度も経験することではありません。一生に一度あるかないかの出来事ですし、大きな売り物となりますので、しっかりと事前に調べ、注意すべきところは、注意をして進めていきましょう。売却の際に注意していただきたい事項の一つとして、媒介契約です。媒介契約を結ぶと、契約内容が明確になり、依頼者側にも義務が生じてきます。媒介契約をしっかりと理解しておきましょう。おさらいになりますが、媒介契約には3種類が存在することを理解しておきましょう。

1.専属専任媒介契約
不動産業社1社のみに「販売に係る全て」を依頼する形です。この場合は、売主が購入希望者を見つけてきた場合でも、契約不動産会社に仲介を依頼しなければなりません。販売の進捗状況の報告は、毎週文書で行われます。

2.専任媒介契約
不動産業社1社のみに「販売に係る全て」を依頼しますが、売主が自ら購入希望者を見つけてきた場合は、契約不動産会社に仲介手数料を支払う義務は生じません。販売の進捗状況は、2週間に1度文書で行われます。

3.一般媒介契約
複数の不動産業社と同時に契約することができます。この場合は取りまとめる不動産業社がいない形となり、売主が全ての不動産会社に連絡を取り続ける形になります。仲介手数料は売買を成立させた会社のみに支払います。販売の進捗状況の報告義務はなく、法的な縛りもありません。

まずは上記の3つのなかから、何が自分にとって適しているのかをしっかりと見極めましょう。そしてどの契約形態で契約するかを決定した後、しっかりと不動産業社と話をすることが大切です。

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